Blog記事一覧 > 1月, 2017 | 武蔵浦和めぐみ整骨院の記事一覧
施術費のお支払いは、「償還払い」「委任払い」があります。
償還払いの場合
お客様(被害者)は、当院に施術ごとに施術費をお支払いください。
当院は領収書を発行しますので、後日、お客様(被害者)が保険会社
に施術費を請求してください。
デメリットとして、保険会社から入金があるまでお客様(被害者)が
一時的に施術費の負担をすることになります。
(一括対応)委任払いの場合
お客様(被害者)に代わり、当院から保険会社に施術費を直接請求いたします。
その為、お客様(被害者)のご負担はなく、施術ごとのお支払いは0円となります。
いずれの支払い方法が良いかは、お客様(被害者)と保険会社とでお決めください。