交通事故の保険について 自賠責保険 任意保険
車の保険は、大きく分けて2つあります。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)という、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者を守るために国が始めた保険制度です。国が始めた保険を利用して交通事故の施術を行うことができます。(施術費0円)
※被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。