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自賠責保険 任意保険

2020.02.28 | Category: 交通事故

交通事故の保険について

交通事故の保険は、大きく分けて2つあります。

1、自賠責保険

自賠責は、お車購入時に強制的に入ります。また、車検の際に更新していきます。自賠責保険に加入していななかったり、期限か切れていると「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処せられます。また、違反点数は6点減点となり、即免許停止となりますし、「自賠責保険証明書」を携帯していないだけでも30万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。

<自賠責保険の特徴>

(賠償金の限度額)

死亡・・・3000万円
怪我・・・120万円
後遺障害・・・75万~4000万円

(補償範囲)

自賠責保険は、「対人賠償」となっているため、相手の自動車や塀などの「物」に対する修理などは補償されません。

また、車の運転者や車の所有者には補償がありません。

2、任意保険

任意保険は、加入するしないは自由ですが、自賠責保険の限度額を超えた部分や自賠責保険で補償されないことが補償されます。加入するしないは自分で決められますので任意保険といいます。