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労働者の方は仕事中のケガ、通勤途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による保障を受けることができます。

2016.12.27 | Category: お知らせ

労働者の方は仕事中のケガ、通勤途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による保障を受けることができます。

基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。
「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。
また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も”業務上”に含まれます。

労災保険を使用することで負担金0円で施術を受けられます。

労災の場合は些細なケガでも特に注意が必要!
なぜなら、施術中も、施術後も、ケガの原因となることを知らず知らずのうちにしている場合が多いのです。
同じ動き、姿勢(仕事中の動作、職場環境)が続く場合要注意です。
このため、労災の特徴として、施術中や治る前に再発など、気を抜けないことが多いのです。
こういった災害の場合、遅発性の症状があるので油断できません。
めぐみ整骨院は円滑に施術できるようサポートいたします。

また現在、整骨院・接骨院・整形外科・病院などに通院されている方でも、 当院に転院可能です。お困りの方はご相談ください。

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